あなたが亡くなった時にもらえる【遺族年金】とは?
誰にでもわかるように種類や金額をわかりやすく解説!
家族が新しくできた方が心配するこのと多くが
「万が一のことがあった時に、妻や子供が生きていけるのか?」
ということです。
心配をして早速保険会社に話を聞きに行こうとしてませんか?
そのままだと、余分な保険まで入らされるのが落ちですよ。
実は、民間の生命保険からお金が出る前に
国からお金がもらえるということをご存知ですか?
それが【遺族年金】というものです。
今回は遺族年金のことをしっかりと理解して、
本当に保険が必要なのか?
余分に保険に入りすぎていないかをみていきましょう!
国民年金と厚生年金を理解しよう!
遺族年金とは、経営者の方が入る「国民年金」や
会社員のかたが入る「厚生年金」の被保険者の方、
もしくは被保険者であった方がなくなった時に,
遺族が受け取れる年金です。
つまり、残された家族が露頭に迷ってしまわないように
国がお金を出してくれることです。
ただ、この遺族年金にはいろんな種類があるので、
以下、詳しく説明していきますね。
まずは自分がなんの被保険者なのかを理解しよう!
ここ案外説明してくれていないところが多いので説明しますね。
ここを理解していないと、自分がもらえる年金が一体なんなのかがわかりません。
国民年金だけ?or国民年金+厚生年金?あなたはどっち?
まず大前提として、日本国民である以上、一人残らず
国民年金というものに加入しています。
これは日本が国民皆保険制度というものをとっているからです。
なので、誰でも国民年金には入っています。
ここは考える必要はありません。
問題はここからです。
あなたが、国民年金にぷらすして、厚生年金にも入っているか?
ということになります。
厚生年金に入っている人はこの通りになります。
70歳未満で事業所で働く対価としてお金を受け取っている人
つまり
- 会社員
- OL
- 公務員
これらに該当する人は、先ほどの国民年金分のお金と
厚生年金分のお金がもらえるということを頭に入れておいてください。
具体的にはこのあと説明していきます。
遺族年金の種類
遺族年金は大きく分けて2つあります。
※ここでは寡婦年金と死亡一時金の説明は割愛します。
①遺族基礎年金
これは先ほど説明した国民年金の部分からもらうことができます。
どんな人ももらうことができるので基礎という言い方をしています。
②遺族厚生年金
会社員やOLや公務員の方は遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金ももらうことができます。
それでは、この2つについて具体的に説明をしていきます!
①遺族基礎年金 教育費のかかる子供がいる人むけ
これは、遺族の方の子供がしっかりと教育を受けられるようにと国が作った給付制度です。
なので子供がいることが前提条件になります。
以下詳しい内容になります。
支給要件
- 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった時
また、以下の条件を満たしていることに限ります。 - 亡くなった方について、保険納付済み期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること
- 令和8年4月1日より前の場合は、亡くなった日に65歳未満であれば、亡くなった月の2ヶ月前までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
(保険料を納付しなければならない期間の場合)
対象者
- 亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
「子」の条件は以下です。 - 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
基本的に保険料を滞納なく払っていた方だったら大丈夫でしょう。
では一体どのくらいもらえるのか?
先ほど言ったように遺族基礎年金は子供がいる方に支給される制度です。
したがって、子供が何人いるのか?ということがもらえる額に大きく関わってきます。
以下で詳しく説明していきます
支給額(年額):781,700円+子の加算
-子の加算-
・子供1人目と2人目 各224,900円
・3人目以降 各75,000円
心の声が聞こえてきます。
よくわからんと。
以下具体的に説明していきますね。
子供3人いる家庭の場合
781700円+224900円(1人目)+224900円(2人目)+75000円=1,306,500円
ざっくりと3人子供がいる家庭では、遺族年金はトータル130万円ほどもらえます。
ちなみにこれは年額です。
月額に直すとざっくり11万円くらいですね。
これがいつまでもらえるのかというと、
先ほどの対象者のところに記載があったように、子供が18歳到達年度の末日(3月31日)までもらえます。
遺族厚生年金 子供がいなくてももらえる遺族年金
先ほどの遺族基礎年金とは違い、
遺族厚生年金は、子供がいなくても受給ができます。
さらに厚生年金を滞りなく支払っていれば受給することができるので、
厚生年金に入っている人だったら、会社がしっかりと支払ってくれているので
問題ないと思います。
支給要件
- 被保険者が亡くなった時
- 被保険者期間中のケガや病気がもとで、初診から5年以内に亡くなった時
- 老齢厚生年金の受給資格が25年以上ある方が亡くなった時
- 1級2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなった時
※1と2の人は、遺族基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たす必要あり
対象者
亡くなった方によって生計を維持されていた以下の方
下記の優先順がもっとも高いグループに支給
- 第一順位 子のある妻、子のある55歳以上の夫
- 第二順位 子
- 第三順位 子のいない妻
- 第四順位 子のない55歳以上の夫
- 第5順位 55歳以上の父母
- 第6順位 孫
- 第7順位 55歳以上の祖父母
一体いくらもらえるの?
結論からいうと、
大体トータルの年収の平均の10%くらい
だと思ってください。
一応計算式を乗っけておきますが、
みなくてもいいですし、覚える必要なんてさらさらありません。
{[平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+
[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数]}×3/4
(加入月数が300月に満たない時は、300月で計算されます。)
なのでたとえば、年収600万円の人は60万円、1000万円の人は100万円が
先ほどの遺族基礎年金に+してもらえるということです。
先ほどの遺族基礎年金と違って、この遺族厚生年金は
永久的にもらうことができます。
その点も遺族基礎年金と異なるところですね。
もちろん遺族基礎年金のみの経営者などは、
遺族厚生年金を受け取ることができません。
まとめ
年金といえば老後にもらえるお金の事ばかりが話題になると思います。
でもしっかりと調べてみると、いろんな場面でお金をもらうことができます。
日本の社会保障は世界最強と言われています。
その社会保障を使い倒さないことには
日本古公民である以上とてももったいないことです。
今日を機に、みなさんが受け取る権利のある
社会保障について考えるようにしましょう。
きっとあなたの生活をもっと豊かにしてくれます。