• 奥さんが仕事をやめた
  • 夫が独立した
  • 子供が学生でアルバイトしてる

こんな方は扶養どうしようと考え始めると思います。

でも俗に言う扶養という言葉をしっかりと理解している人は少ないです。

今日はその扶養についてしっかりと理解することで

お得をとっていきましょう!

扶養には所得税の扶養と、社会保険の扶養がある

みなさん口を揃えて扶養と言っていますが、

中身をしっかりと見てみると、

扶養には2種類あることをご存知ですか?

①所得税の扶養

②社会保険の扶養

ここではこの二つについてしっかりと理解を深めていきましょう。

まず前提として一般的に扶養の話であげられるのは、

②の社会保険の扶養のことが多いです。

103万円?150万円?

ここら辺をしっかりと整理していきます。

大前提として、

日本では夫が扶養する側、

妻が扶養される側であるケースが多いので、

今回はこの例に沿って

扶養する側=夫

扶養される側=妻

と言う設定で話を進めていきます。

それではまず、所得税の話です。

所得税の扶養控除

これは親族の方がある一定の収入以内だったら、

夫(扶養する側)の給料から支払われている所得税が

一部免除されるというものです。

基本的に会社員の方なら、毎月給料から天引きで

所得税が引かれています。

家族を養っているなら、その分大変だから、

所得税は少なくていいよという制度です。

そしてこれには、親族の収入の制限が設けられています。

自分一人でしっかり稼げるんだったら特に優遇しなくても大丈夫だよねという話になります。

ではその収入の制限額はいくらか?

  • 配偶者は150万円以内

  • その他親族は103万円以内

この数字はしっかりと覚えておきましょう。

収入がこの金額以内の人だったら、

自分一人で生きていくのが難しいということで、

その人たちを養っている夫(扶養する側)の所得税を一部免除してもらえるんです。

ただし夫(扶養する側)の収入にも制限があります。

これは、夫(扶養する側)がめちゃくちゃ稼いでるんだったら、

別に親族を養ってても税金払えるよねということになるという意味です。

ではどのくらい稼いでいたら、家族を養いながら税金を払うことになるのでしょうか?

正解は1220万円以上です。

「自分は当てはまらない、大丈夫だ」と

ほっとした方なら所得税の扶養控除を受けることができます。

では続いてお待ちかねの社会保険の扶養控除の話をしていきましょう。

社会保障の扶養控除

ここで覚えておいて欲しい数字は130万円です。

妻が130万円より少ない金額の収入だったら、

本来妻の給料から引かれる社会保険料を払わなくてもいいですよというものです。

つまり夫が社会保険を払ってくれているので、妻は払わなくてもいいようことになります。

ただしここでは注意が必要なことがあるので以下それをお伝えしていきます。

パターン1 妻がパートのみの場合

これは特に問題ありません。

先ほど言ったように年収が130万円以内の見込みなら

社会保険の扶養控除を受けることができます。

ちなみに、この130万円というのは見込みで可能です。

パーターン2 妻がパート+個人事業主の場合

これがちょっと厄介です。

最近ではいろんな方が副業をしていて、

給料とそれ以外の収入がある方が増えてきています。

そこで問題になるのがこの収入という表現です。

先ほどのパートだけの例では、

収入=給料なので問題ありませんでしたが、

個人事業主も兼ねている場合、

売り上げ=収入

収入から経費を差し引いた金額=所得

ということになります。

実はここでいう収入130万円というのは

売り上げベースなのか、所得ベースなのかが

自治体によって異なります。

なので全員がこれですとは言い切れないのが現状です。

正しく知りたい方は、各自治体に問い合わせてください。

これが少し注意が必要なパターンです。

適当でいいやといい加減にやっていると、

社会保険料は遡り請求をされてしまうので、

ここら辺はしっかりと調べておいてください。

まとめ

以上が扶養控除についての説明でした。

毎度社会保険の話などでは言っているのですが、

このようなお得な制度は、

自分自身でしっかりと制度を理解して、

しっかりと申請しないと受けることができません。

他にも毎月の給料から引かれているものに関わる

案外知らない保障は

健康保険

雇用保険

年金

所得税

などがあります。

ここらへんの知識もしっかりとつけて、

お得を取れるようにしましょう。

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